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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年9月27日(水))

日時:平成29年9月27日(水)14:00~14:18  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日は、私から2点申し上げます。
まず、「エシカル・ラボinとっとり」の開催についてでございます。
消費者庁は、平成27年度から、人や社会、環境に配慮した消費行動である「倫理的消費(エシカル消費)」の普及・啓発活動に取り組んでおります。倫理的消費の意義や必要性などについて、広く国民の皆様に情報提供し、国民全体による幅広い議論を喚起することを目的として、シンポジウム「エシカル・ラボ」を開催しております。
本年は、10月21日土曜日に鳥取県米子市におきまして、「エシカル・ラボinとっとり」を開催いたします。「エシカル・ラボ」は、本年で3度目の開催となります。今回は、俳優で気象予報士の石原良純さんをゲストにお迎えし、一般社団法人日本エシカル推進協議会の中原秀樹副会長と「エシカル消費」の必要性などについてお話していただきます。
また、鳥取県内の生産者や事業者、学生の方々など、様々なお立場から「エシカル」な活動について発表していただきます。
さらに、鳥取県の平井知事にご登壇いただき、鳥取県内における「エシカル消費」の取組をより一層加速し、推進していくことを、県民の皆様とともに誓う「エシカル宣言」を予定しております。
消費者庁では、今後も「エシカル・ラボ」の開催などを通じ、公正かつ持続可能な社会のためには、消費者一人一人の選択が重要であり、消費には社会を変える力があるという「エシカル消費」の大きな可能性を発信してまいります。
次に、プエラリア・ミリフィカを含む健康食品にかかる通知の発出についてご報告申し上げます。
プエラリア・ミリフィカを含む健康食品における健康被害の発生に関して、消費者庁では、厚生労働省が自治体を通じて行った調査の結果及び有識者の議論の結果を踏まえ、厚生労働省と連名で9月22日付で通知を発出いたしております。内容については、健康被害発生防止の観点から、自治体に対して、事業者が当該健康食品の安全性に関する情報を容器包装への表示等により消費者に提供するよう指導を依頼するとともに、業界団体に対しても、製品の製造管理の改善と適切な対応を行うよう事業者に周知するよう依頼したものです。
また、この通知に合わせて、消費者庁から自治体の消費者行政担当宛に、健康食品による健康被害の相談情報を医療機関・保健所等へ提供するとともに、消費者への情報提供に努めるよう依頼を行いました。引き続き、本件について、消費者庁は厚生労働省と連携して対応してまいります。
私からの報告は以上です。

2.質疑応答

データ・マックスの木村です。
今のプエラリア・ミリフィカの通知の件で、事業者から消費者への情報提供のところですけれども、例えば容器包装への表示やホームページへの掲載を(1)から(5)まで書きなさいということなのですが、この辺は通知を出した後、フォローアップなどの取組予定などがありましたらお願いします。
食品表示企画課

表示の監視、通知を出した後のフォローアップに関しましては、今後また執行部門や関係課と連携して確認等の検討をしてまいりたいと思いますので、現段階でこれをやるというところはお答えすることはできません。

一応、通知の中では、事業者から消費者への情報提供、製造ラインの品質管理もそうですが、その2つについて適切に遵守されない場合は、製品の取扱いを中止することを指導すると。これは、厚労省と消費者庁で連携してやるお話なのかもしれないですけれども、例えば表示をしっかり(1)から(5)まで、していないところが出てきたら、改善指導や、その後、製品の取扱いをやめなさいという中止を求める指導というのは、表示の場合は、消費者庁で行うことになるのでしょうか。
食品表示企画課

厚生労働省と連携して行うことにはなりますけれども、特に、表示の部分に関しては、消費者庁が行うことになります。

別件ですが、6月の規制改革実施計画で、機能性表示食品制度で、いくつか改善策が出ていましたけれども、そのうち、9月末までに対応しなければならない課題が2つほどあったと思うのですが、その取組状況についてお願いします。

ご指摘の6月9日の閣議決定、「規制改革実施計画」において、平成29年度上期の本年9月末までに実施することとして定められた機能性表示食品制度の改善に関する事項は、2項目ございましたが、全て対応を終えております。
1つ目は、「運用改善目標の設定及び目標を実現する工程表の策定及び公表」についてでございますが、事業者による届出資料の提出後、消費者庁が不備指摘を行うまでの所要日数についての運用改善目標を、規制改革実施計画の事項全ての措置を終える平成30年度末時点で55日を上回らないことを目標として設定いたしまして、そのための工程表を策定し、消費者庁のウェブサイトで公表いたしております。
2つ目は、「届出書類の簡素化」についてでございます。
届出資料における、事業者による入力が必要な項目数の20%を削減することを目標と設定いたしまして、消費者庁ウェブサイトにて公表いたしました。届出資料の簡素化については、平成29年度検討・結論、平成30年度措置と定められていることから、引き続き、届出資料における具体的な削減項目等を検討してまいります。
また、平成29年12月末までに措置を行うとされている事項もございますので、引き続き速やかに取り組んでまいり、公表できるときが来ましたら、公表いたします。

読売新聞の遠藤と申します。
プエラリア・ミリフィカに関する、このカラーの資料で質問ですが、2ページの対応というところにある食品等事業者に対する指導で、自治体及び関係団体宛て通知を近日中に発出予定とあるのですが、これはご説明のありました9月22日の通知とは、また別のものを出されるということでしょうか。

いえ、この参考資料は過去のものでございます。厚生労働省がやっておられる薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会資料でございます。

それでは、この近日中に発出というのは、もうすでに出されたものですか。

はい、9月22日に出させていただきました。

日本消費経済新聞の上林と申します。
柔軟剤による香りの害、香害というのが、今、問題になっていますが、昨日も行政団体と消費者団体との話し合いが行われたのですが、非常に難しいのは、誰にでも害があるものではなくて、一部の人に害があるが、それを受ける人にとっては非常に生活が困難になっているという状況だと思います。消費者庁では、今、業界団体からの聞き取りなどして、情報収集していらっしゃるということですが、アレルギーのときもそうでしたが、だんだん患者が増えてきて対応せざるを得なくなる問題ではないかなと思いますが、長官はどのように捉えていらっしゃいますか。

香りの害につきましては、最近は以前よりも報道も増えましたし、活動してくださっている団体が熱心に働きかけをされているということも認識いたしております。消費者庁としては、引き続き情報収集に努め、そういった活動をされている方たちとの意見交換などを通じて、今後のことを考えていければと思っております。

日本消費経済新聞の相川です。
別件なのですが、消費者契約法への意見募集が9月15日までだったのですが、意見募集の結果はどのようになっていますでしょうか。

本日の段階で発表することは考えておりませんでしたので、ご質問いただいたということは担当課に伝えます。今の段階では、公表用の資料をつくっているところではないようでございます。

日本消費者新聞の丸田です。
プエラリア・ミリフィカの件なのですが、通知を発出されていますけれども、消費者への情報提供ということで、行政と保健所を含めて、寄せられた情報について、消費者に対して、危険情報を公開するということは、この中にはありますでしょうか。それとも、これまでどおりのシステムでやっていくということでしょうか。
消費者安全課

通知文にあるように、厚労省と消費者庁が連名で各自治体宛てに発出して、各自治体において情報提供を行うことになっております。記者のご質問のような発出元の省庁において取りまとめるという考えは今のところございません。

それと、長官がおっしゃった「エシカル」について、確認ですが、このチラシには、「エシカル消費という言葉を知っていますか」ということが書いてあります。ということは、前にエシカルの言葉について募集もされていましたけれども、基本的にはエシカル消費ということで、普及されていくと理解していいですか。

いろいろな調査をしたのですが、確定的に決定しないまま、研究会は一旦終了しております。
しかしながら、その後、半年間、いろいろな報道等を見ますと、「倫理的消費」と言っている場合と「エシカル消費」と言っている場合と両方ありますが、消費者庁としては、今回3年目になる「エシカル・ラボ」等もあわせまして、「エシカル消費」という言葉を使っていくつもりでおります。

それでもう一つ確認ですが、先週9月21日に行われる予定だった消費者団体との懇談会が中止になったということを聞きました。理由は何だったのでしょうか。
消費者教育・地方協力課

調整がうまくいかなかったということもありまして、延期になりました。また、落ちつきましたら開催したいと思っております。

団体の方は、概算予算も提示されたということもあって、いろいろなことを聞きたいと予定されていたので、残念がっておりました。
それともう1つ、先程の件のプエラリア・ミリフィカのことについては、危害の申告情報があったということなのですけれども、食品安全委員会が健康食品の注意喚起をしていることの報告などが書いてあって、危害が起きた場合の、いわゆる健康食品については、事業者による報告義務というのが法的にはないわけですけれども、これを機会にその方向性というのを考えるということはないでしょうか。

これを機会にと言われますと、常にそういったご指摘があるということは認識しておりますので、こういった残念な事態が生じるたびに、事業者への働きかけはしていきたいと思います。
ただ、どういった形で、義務的なものにしていくかということになりますと、また一段上のことになるように感じますので、まずはできることから。こういった通知でも事業者に対しての指示という形で明言していることだけでも、いわゆる健康食品に関して、いろいろな難しい問題はありますが、行政として、業者の自覚も求めるという方向にあることは確かだと思います。