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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年1月25日(水))

日時:平成29年1月25日(水)14:00~14:09  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

 皆様こんにちは。本日は、高齢者の入浴中の事故についてと、来年度の物価モニターの募集について、2点を私から発言いたします。
まず、冬季に多発する高齢者の入浴中の事故について消費者の皆様へ注意喚起いたします。スライドをご覧ください。
人口動態統計を分析しましたところ、家庭の浴槽での溺死者数は11年間で約7割増加し、平成27年に4,804人となっています。そのうち65歳以上の高齢者が約9割を占めており、高齢者は特に注意が必要です。
また、東京都監察医務院のデータによれば、脱衣所や洗い場など、浴槽での溺死以外も含めた全入浴行為中の事故死は冬季に多く、12月から2月にかけて全体の約5割が発生しております。
安全に入浴するために、次の点に注意してください。

  1. (1)入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
    温度の急激な変化により、血圧が上下に大きく変動し、失神して浴槽内で溺れるケースがあります。
  2. (2)湯の温度は41度以下、湯に浸かる時間は10分までを目安にしましょう。
    熱いお湯に長時間浸かっていると、体温が湯の温度まで上昇し、熱中症になる可能性があります。
  3. (3)浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
    入浴中は体に水圧がかかっています。その状態から急に立ち上がると、体にかかっていた水圧が一気になくなり、圧迫されていた血管が拡張し、脳に行く血液が減って脳が貧血状態となり、一過性の意識障害を起こすことがあります。
  4. (4)アルコールが抜けるまで、また、食後すぐの入浴は控えましょう。
    入浴中の事故死の一部の検体には、アルコールの検出が認められたと報告されております。入浴中の事故発生に影響があると考えられます。
  5. (5)精神安定剤、睡眠薬などの服用後の入浴も危険ですので、注意しましょう。
  6. (6)一緒に住んでいる人がいる場合には、入浴する前に同居者に一声掛けて。
    同居者はいつもより入浴時間が長いときは、入浴者に声を掛けましょう。入浴中に体調の悪化等の異変があった場合は、早期に対応することが重要です。救命されたケースの中には、発見が遅ければ死につながったかもしれないと予想される事例もあります。同居者がいる場合には、入浴前に一声掛け、同居者は高齢者が入浴したときは小まめに様子を見に行きましょう。

お手元のニュースリリース、ただいま申し上げたことが図表で分かりやすく書かれております。また、最終ページには入浴者の異常を発見した場合の対処法も記載させていただきました。
高齢者の入浴中の事故についての発言は以上です。
次に、「平成29年度物価モニターの募集」について、お知らせいたします。消費者庁は平成25年10月から物価モニター調査を実施しております。来年度、平成29年度も引き続き、生活関連物資等の価格調査及び消費者の購買行動、物価動向などに関する意識調査を毎月実施し、消費者などへのきめ細かくタイムリーな情報提供を行う予定です。
本日から300名のモニターを募集いたします。募集期間は2月28日火曜日までとさせていただきます。詳細な募集案内などは、お配りしております資料及び消費者庁のホームページをご覧ください。是非、全国の消費者の皆様に積極的にモニターにご応募いただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上でございます。

2.質疑応答

日本テレビの杜です。よろしくお願いします。
高齢者の入浴事故に関してですが、11年前に比べると1.7倍ぐらいになっていて、ここ数年は横ばいだと思うのですが、その背景にはどういうことがあるというふうに、もし何か分析とかされていることがあればお聞かせください。
消費者安全課

我々は注意喚起の方に主眼を置いておりますので、増加そのものについてはそれほど詳細な分析はしておりませんが、一つ考えられるのは、やはり高齢の方の人口が増えていることがあると思います。
ただ、それと死亡の発生率の関係とか、詳細な分析などは行っておりません。

共同通信、平田です。
昨日の最高裁判決に対する受け止めですけれども、不特定多数の消費者に向けた広告の解釈というか、状況によっては勧誘に当たることもあるということで、消費者側への影響と事業者側への影響をどう受け止めていらっしゃるかということと、逐条解説の改定とか、消費者庁として何かお考えがあれば。

今のご質問のうち順序は前後しますが、消費者契約法の逐条解説については、平成28年の改正法の内容を踏まえて、現在改定作業を進めているところでございます。そして、昨日出されました最高裁の判決は、大変重要なものと考えておりますので、逐条解説にその内容を盛り込むとともに、現在改定作業中の逐条解説に必要な修正をした上で、広く周知を図ってまいりたいと思います。
そして、判決の内容そのものでございますが、「勧誘」要件の在り方については、現在、内閣府消費者委員会の消費者契約法専門調査会において優先的に検討すべき論点とされており、現在、正に検討が行われているところでございます。
したがって、消費者庁としては、今回の判決の内容も踏まえつつ、今後の消費者委員会における審議が一層充実したものとなるよう、引き続き協力してまいります。

この逐条解説の改定はいつ頃ですか。例えば年度内とか。

担当から後でお答えさせていただきます。