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「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起

2020年06月05日

「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起を行いました。

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消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「富士建設株式会社」が行う取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料

問合せ先

消費者庁消費者政策課財産被害対策室

電話番号 03-3507-9187