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最初に1万円程度の情報商材を消費者に購入させ、その後に執ような電話勧誘により著しく高額な情報商材を購入させる事業者4社に関する注意喚起

2020年03月18日

最初に1万円程度の情報商材を消費者に購入させ、その後に執ような電話勧誘により著しく高額な情報商材を購入させる事業者4社に関する注意喚起を行いました。

詳細

いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に1万円程度を支払ってビジネスに参加した後、執ような電話勧誘を断り切れず、著しく高額な情報商材を購入させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁が調査したところ、株式会社アース、株式会社インサイト及び株式会社ウインズの名義で行われていた各ビジネスについて、当該3社とミライズ株式会社が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

公表資料

問合せ先

消費者政策課財産被害対策室

電話番号 03-3507-9187