携帯電話端末の広告表示に関する注意喚起等について
2019年09月26日
携帯電話端末の販売の広告表示において、「最大50%オフ」のように記載し、携帯電話端末を、あたかも半額で購入できるかのように表示しているが、実際には半額以上の経済的負担をさせるものとなっているような場合があり得ます。
消費者の皆様が「50%オフ」のような表示に惹かれて(トータルでの経済的負担が半額で済むと信じて)契約をしてしまった場合、想定外の不利益を被ることになるおそれがありますので、消費者保護の観点から、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
公表資料
- 携帯電話端末の広告表示に関する注意喚起等について[PDF:285.8 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_190926_01.pdf