消費者教育とは

近年、経済の仕組みの変化や規制緩和の流れの中で、消費者トラブルは多発し、その内容も複雑化、高度化しており、消費者教育の重要性は高まってきています。

その中で、自らの利益の擁護及び増進のために自主的かつ合理的に行動し、消費者の権利を実現するように努め、自ら進んで、消費生活に関して必要な知識を修得し、必要な情報を収集するなど、自主的かつ合理的に行動するように努める消費者-すなわち「自立した消費者」の育成を目指すことが、消費者教育の理念です。

消費者が安全で安心できる消費生活を実現するため、平成16年6月に「消費者基本法」が定められました。
消費者基本法で定められた消費者の権利とは、右の6つです。

消費者の権利
  • 1. 安全が確保されること
  • 2. 選択の機会が確保されること
  • 3. 必要な情報が提供されること
  • 4. (消費者)教育の機会が確保されること
  • 5. 意見が政策に反映されること
  • 6. 被害の救済がなされること

消費者基本法(抜粋)

(基本理念)

第二条
消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な 生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び 教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われ なければならない。
第七条
消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

(啓発活動及び教育の推進)

第十七条
国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消 費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等 必要な施策を講ずるものとする。
2
地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。

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