健康や栄養に関する表示の制度について
食品において健康や栄養に関する表示を行える制度は、以下の通りです。
栄養成分表示 栄養成分の量や熱量等の表示をする場合の基準(健康増進法第31条)
●栄養成分表示とは[PDF:234KB]
●関連通知
●関連情報
○皆様へのお願い
栄養成分表示について、ご相談いただく際には、事前に関係通知をご覧くださいますようお願い申し上げます。
栄養機能食品 規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要(健康増進法第31条)
●栄養機能食品とは[PDF:214KB]
●関連通知
- 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)[PDF:274KB]
- 栄養表示基準の取扱い(平成8年5月23日付け衛新第46号)[PDF:190KB]
- 日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う「保健機能食品制度の創設等に伴う取扱い及び改正等について」等の改正について(平成17年7月1日付け食安新発第0701002号)[PDF:229KB]
- 「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴う食品衛生法施行規則の一部改正等について」(平成17年7月1日付け食安新発第0701006号)[PDF:104KB]
- 「栄養機能食品」への3成分(亜鉛、銅及びマグネシウム)追加等について(平成16年3月25日付け食安発第0325002号)[PDF:26KB]
- 「栄養成分の補給ができる旨の表示」及び「栄養機能食品」の対象成分への亜鉛、銅及びマグネシウムの追加について(健康増進法施行規則の一部を改正する省令、栄養表示基準の一部を改正する件及び栄養機能食品の表示に関する基準の一部を改正する件の施行等について)(平成16年3月25日付け食安新発第0325001号)[PDF:42KB]
○皆様へのお願い
栄養機能食品について、ご相談いただく際には、事前に関係通知をご覧くださいますようお願い申し上げます。
特定保健用食品(トクホ) 許可制(健康増進法第26条)
特別用途食品 許可制(健康増進法第26条)
●特別用途食品とは[PDF:109KB]
●申請に関する通知
○皆様へのお願い
特別用途食品について、ご相談いただく際には、事前に関係通知をご覧くださいますようお願い申し上げます。
●特別用途食品許可品目一覧
●特別用途食品情報
(参考)
虚偽・誇大広告等の禁止 健康の保持増進の効果等に関する虚偽又は誇大な広告の禁止(健康増進法第32条の2)
●虚偽誇大表示とは
●関連通知
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)(平成15年8月29日付け薬食発第0829007号)[PDF:30KB]
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項(平成15年8月29日付け食安基発第0829001号・食安監発第0829005号)[PDF:264KB]
- 健康増進法上問題となるインターネット広告表示について(平成16年1月5日付け食安新発第0105002号)[PDF:81KB]
- 書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて (平成16年7月27日付け食安発第0727001号)[PDF:12KB]
- 体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について(平成16年12月8日付け食安新発第1208001号)[PDF:16KB]
●虚偽誇大広告等情報
特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません。
なお、医薬品の承認を受けていないものについて、その効能効果等に係る表示をすることは「薬事法」により、公正な競争を又は一般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表示をすることは「不当景品類及び不当表示防止法」により禁止されています。
関係法令による規制については、直接主管省庁・部局にお問い合わせください。
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