食品

食品表示制度が消費者の食卓を守ります

健康食品の表示に関する検討会情報

NEW!
  • 11月17日「健康食品の表示に関する検討会」の開催について[PDF:132KB]
                  第1回「健康食品の表示に関する検討会」について[PDF:126KB]
                  第1回「健康食品の表示に関する検討会」傍聴申込様式[PDF:65KB]

エコナ関連情報

  • 10月 8日 エコナ関連製品に関する花王株式会社からの失効届の提出について[PDF:45KB]
  • 10月 8日 「食品SOS対応プロジェクト-エコナを例にして-」の報告について[PDF:80KB]
    (参考資料)
    【参考資料1】エコナ関連製品一覧[PDF:34KB]
    【参考資料2】「エコナ関連製品」をめぐる議論の現在までの経緯[PDF:85KB]
    【参考資料3】食品SOS対応プロジェクトにおける取組[PDF:50KB]
  • 10月 5日 「エコナ関連製品に関する関係省庁等担当課長会議」議事要旨を掲載しました。[PDF:49KB]
    (配布資料)
    【議事次第】[PDF:39KB]
    【資料1】花王エコナ関連製品の一時販売自粛について(消費者庁)[PDF:76KB]
    【資料2】エコナ関連製品の一時販売自粛について(消費者庁)[PDF:319KB]
    【資料3】「食品SOS対応プロジェクト-エコナを例にして-」の発足について(消費者庁)[PDF:27KB]
    【資料4】高濃度にジアシルグリセロール(DAG)を含む食用油等に関する情報(食品安全委員会)[PDF:296KB]
    【資料5】高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の取扱いについて(厚生労働省)[PDF:577KB]
    【資料6】高濃度にジアシルグリセロール(DAG)を含む食用油等に関するQ&A(厚生労働省)[PDF:238KB]
  • 9月29日 「食品SOS対応プロジェクト-エコナを例にして-」の発足について[PDF:82KB]
  • 9月25日 (エコナ関連情報)食品安全委員会のホームページに、Q&Aが掲載されました。
  • 9月24日 花王エコナ関連製品の一時販売自粛について(情報提供)
    9月16日、花王株式会社より、エコナ関連製品の一時販売自粛を行うとの情報提供があり、当庁HPへその旨を掲載しましたところ、本件につき以下のとおり情報提供いたします。
    1.エコナ関連製品については、高濃度にジアシルグリセロールを含み、体に脂肪がつきにくい食品として、エコナクッキングオイル(平成10年許可)、エコナマヨネーズタイプ(平成15年許可)など全10品目について、厚生労働省より特定保健用食品の許可を行っています。
    2.本年 7月、本食品中に通常の食用油と比べて高濃度に含有される不純物(グリシドール脂肪酸エステル)があることが判明し、厚生労働省より食品安全委員会に報告が行われました。
    このグリシドール脂肪酸エステルという成分が発がん物質であるかどうかを含め、本製品の安全性について、現在、食品安全委員会において健康影響評価が実施されているところです。
    食品安全委員会におけるこれまでの審議経過については、食品安全委員会のホームページをご参照ください。
    なお、同ホームページには、ジアシルグリセロール及びグリシドール脂肪酸エステルの解説も掲載されています。
    消費者庁では、今後も新たな情報を入手次第、ホームページ等を通じて消費者への情報提供を行ってまいります。
  • 9月16日 花王エコナ関連製品の一時販売自粛について[PDF:168KB]

食品表示に関する制度

消費者庁では、消費者に身近な食品の表示に関する制度を一元的に運用します。

  • 10月 9日 「緑茶飲料」及び「あげ落花生」の原料原産地表示の義務付けについて[PDF:475KB]
(参考)
  • 食品表示制度の概要(第5回参与会資料(平成21年8月20日))[PDF:386KB]

消費者庁が担当する制度

食品表示に関し、消費者庁が担当する制度には、次のようなものがあります。

  • 食品衛生法
    ・・・・飲食に起因する衛生上の危害発生を防止すること
  • 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
    ・・・・原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資すること
  • 健康増進法
    ・・・・栄養の改善その他の国民の健康の増進を図ること
食品表示
(参考)

製造所固有記号の届出をされる方へ

食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけていますが、

(1)自社工場(製造所)が多いが、表示には本社の名称、所在地を記載する場合

(2)製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合

などには、表示面積の制約等の理由から例外的に、予め消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示できるようにされています。

なお、製造所固有記号を取得するためには、消費者庁への届出が必要ですが、全国から膨大な数の届出があるため、届出書に明らかに不備がある場合等には、時間を要することがあります。

●製造所固有記号の届出様式

様式第 1号PDF: 52KBWORD: 41KB一太郎: 32KB
様式第 2号PDF: 60KBWORD: 32KB一太郎: 34KB
様式第 3号PDF: 52KBWORD: 35KB一太郎: 29KB

●届出方法について(記入要領)[PDF:107KB]

●「製造所固有記号に関する手引き(Q&A)」[PDF:144KB]

食品表示に関するQ&A

●アレルギー物質を含む食品に関するQ&A[PDF:413KB]

●アレルギー物質を含む食品に関するQ&A(英語版)[PDF:261KB]

●加工食品の表示に関する共通Q&A[PDF:120KB]

●加工食品の表示に関する共通Q&A(第 2集 :消費期限又は賞味期限について)[PDF:270KB]

●加工食品の表示に関する共通Q&A(第 3集 :遺伝子組換え食品に関する表示について)[PDF:297KB]

●食品添加物表示Q&A[PDF: 90KB]

食品表示に関するパンフレット

●加工食品に含まれるアレルギー物質の表示(患者・消費者向け)[PDF:577KB]

●アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック(事業者向け)[PDF:1.1MB]

●知っておきたい食品の表示[PDF:1.8MB]

●正しく知ろう遺伝子組換え食品[PDF:515KB]

●知っていますか?食品の期限表示[PDF:1.1MB]

食品の表示基準の違反事例等

注意喚起情報

・平成21年 11月18日 氷酢酸に関する注意情報について)[PDF:169KB]

アレルギー物質に係る食品の回収情報

・平成21年 11月12日 アレルギー表示が欠落した食品(「生ちょこ大福」の自主回収(「卵」の表示が欠落)について)[PDF:51KB]

・平成21年 11月12日 アレルギー表示が欠落した食品(「ほろほろ杏仁豆腐」の自主回収(「卵」の表示が欠落)について)[PDF:56KB]

・平成21年 11月11日 アレルギー表示が欠落した食品(「たれふりかけ」の自主回収(「卵」の表示が欠落)について)[PDF:38KB]

・平成21年 11月 6日 アレルギー表示が欠落した食品(「鮭とほうれん草の2色生パスタ」の自主回収(「乳」の表示が欠落)について)[PDF:13KB]

その他

NEW!

●平成21年11月2日 消費期限又は賞味期限の適切な取扱いについて[PDF:72KB]
消費期限又は賞味期限の設定については、科学的・合理的根拠をもって設定することとしていますが、今般、科学的・合理的根拠に基づき設定されているものの、 不適切に運用されている事例が見受けられましたので、上記に掲載しているとおり通知したところです。
関係者の皆様におかれましては、本通知にご留意いただき、適切な運用を心がけてください。

●平成21年10月 8日 「食品表示連絡会議」議事要旨を掲載しました。[PDF:92KB]

<配布資料>

議事次第[PDF: 61KB]

【資料1】食品表示連絡会議の設置について(案)[PDF: 86KB]

【資料2】食品表示監視協議会の一層の活性化について(案)[PDF: 81KB]

【資料3】食品表示制度の概要[PDF:391KB]

【資料4】食品の不当表示に対する景品表示法に基づく排除命令及び警告一覧(平成21年度上期)[PDF:121KB]

【資料5】平成21年上半期における食の安全に係る事犯の検挙状況について[PDF:124KB]

【資料6】JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準、加工食品品質表示基準等の違反に係る改善指示及び命令の実績[PDF:164KB]

●食品期限表示の設定のためのガイドライン[PDF: 21KB]

●アレルギー物質を含む食品の検査方法について

別添 1[PDF:261KB]

別添 2[PDF: 69KB]

別添 3[PDF:148KB]

別添 4[PDF:208KB]

別添 5[PDF:396KB]

問い合わせ先:
食品表示課(電話:03-3507-9222)

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