調整

消費者被害の発生防止・拡大防止に向け、関係省庁の取組みを促進します

消費者庁は、消費者行政の司令塔として、消費者被害の発生防止・拡大防止に向けた関係省庁の取組みを促進します。
また、緊急時には関係省庁を指揮して緊急対応を行います。

1.公表資料

平成21年12月17日 「子ども事故から守る!プロジェクト」について資料を掲載しました。

平成21年11月24日 消費者庁の今後の取組(工程表)をとりまとめ、公表しました。作成に当たり、多数の御意見をお寄せいただきありがとうございました。
御意見やそれに対する消費者庁の考え方についても掲載しました。

平成21年10月20日 「消費者庁の今後の取組(工程表)(素案)に関する御意見の募集」について掲載しました。 (11月 6日をもって、募集を終了いたしました。)

平成21年10月16日 老朽化消火器の取扱い等に関する注意喚起について資料を掲載しました。

2.関係省庁の措置の実施に関する要求

消費者庁は、消費者問題を把握したら、関係省庁における取組みを注視し、被害発生・拡大防止のため関係省庁による速やかな措置が必要な場合には、措置をとるよう要求を行います。 さらに、その措置が確実になされたかどうか、関係省庁に対し実施状況の報告を求めていきます。

関係省庁の措置の実施に関する要求

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3.緊急時の対応

食品の摂取、製品・施設の利用等により消費者の生命・身体に重大な被害が生じた場合など、政府一体となって緊急に対応する必要がある場合には、内閣府特命担当大臣(消費者政策担当)が中心となり、関係府省庁が連携・協力して迅速に対応します。

(参考)

4.消費者政策担当課長会議

担当:
政策調整課

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