3月10日閣議後大臣会見における衛藤内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)発言
消費者及び食品安全担当大臣として、新型コロナウイルス感染症への対応について発言します。
本日の閣議において、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定されましたので、御報告申し上げます。
本政令に基づき、3月15日以降、マスクの転売行為が禁止になります。これは事業者のみならず個人も対象であり、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを
- 1.インターネットで出品し取引した場合
- 2.フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
- 3.多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
消費者庁としては、マスク等が必要な方に届くことが重要であり、転売目的の購入は望ましくない旨申し上げてまいりましたが、15日以降、マスクの購入価格を超えた価格での転売が禁止されます。皆様におかれましてはくれぐれも御注意ください。
消費者庁としても、関係省庁と連携しつつ、必要な対応を迅速に行ってまいります。
- 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令